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行政・関連団体から Information

【千葉労働局】千葉県最低賃金についてのお知らせ

最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、特定最低賃金は特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。

7件の特定最低賃金のうち調味料製造業最低賃金等5件は、令和2年度は改正されておらず、千葉県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(時間額925円:令和2年10月1日発効)が適用されます。

詳細はこちらからご確認ください。

(問い合わせ先)
千葉労働局労働基準部賃金室 TEL:043-221-2328
又は最寄りの労働基準監督署まで

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