法令改正に伴う再交付等申請書類の変更について
令和3年4月1日に『労働安全衛生規則』が改正され、令和4年4月1日より施行されます。
これにより、労働安全衛生法の修了証の様式が変更され、氏名欄に旧姓を使用した氏名又は通称を併記できるようになります。
それに伴い、再交付申請書類も変更となりました。こちらからご確認いただけます。
ご記入いただく項目が増えておりますので、記入漏れのないようお願いします。
※変更前の古い様式の申請書もご利用いただけますが、旧姓を使用した氏名等の併記の希望を記入する欄がありませんので、旧姓を使用した氏名等の併記を希望される場合は変更後の申請書をご利用ください。