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行政・関連団体から Information

【千葉労働局】一人親方等の安全衛生対策について

千葉労働局長から『労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について』のお知らせです。

 

石綿にばく露した労働者等が石綿肺、肺がん、中皮腫等の健康被害を被ったのは、
国が規制権限を適切に行使しなかったためとして、建設業の元労働者等やその遺族等
が国を相手取って国家賠償請求訴訟を提起した『建設アスベスト訴訟』の最高裁判決
が令和3年5月17日に出されました。同判決では労働安全衛生法第22条の規定は、労働
者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨等とされました。

 

同判決を踏まえ、労働者以外の者に対する保護措置を新たに定める労働安全衛生規則
等の一部を改正する省令が令和4年4月15日に公布され、令和5年4月1日から施行する
こととされたところです。

 

その改正の趣旨、内容等はこちらからご確認ください。
また、パンフレットもございますので、併せてこちらからご確認ください。

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