【重要】講習・修了証再交付の本人確認書としての健康保険証の取り扱いについて
現行の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されなくなり、
その後はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行することが厚生労働省より告知されています。
これに伴い、経過措置期間終了後の2025年12月2日(火)から、当会の講習・修了証再交付の本人確認書として健康保険証を使用することはできません。
本人確認書として使用できるものの例は以下のとおりです。
・マイナンバーカード
・自動車運転免許証
・住民票(3か月以内に取得しているもの)
・(外国籍の方)在留カード
※氏名、生年月日、現住所が確認できるもの
※旧姓(または通称)の併記を希望する場合は、現在の氏名と旧姓(または通称)がどちらも確認できる本人確認書の提示が必要です。